チームリステルジュニアクラブ後援会
概要
- 目的
- フリースタイルスキーの健全な発展と選手育成のための「チームリステルジュニアクラブ」を応援する。
- 活動
- 1.チームリステルジュニアクラブ会員のトーレーニングサポート活動
2.チームリステルジュニアクラブの広報活動
3.チームリステルジュニアクラブ会員の経済的補助活動
- 会費
- 法人、個人とも後援会組織に入会を希望する人は、所定の入会希望書に必要事項を記入していただき、下記入会金、会費を指定口座にお振り込みいただきます。
法人会員 入会金10,000円、年会費10,000円
個人会員 入会金なし、年会費10,000円
- 会計年度
- 毎年4月1日に始まり翌年3月31日を会計年度とします。
- 特別会費
- 趣旨に賛同した法人、個人の会員で、有志の方から一口10,000円の特別会費を申し受けます。(一口以上、何口でも結構です。)
- 会議
- 年一度の総会の他、必要があれば臨時総会を開催します。
- 会員特典
- 会員カードの発行、会報の配布
ホテルリステル猪苗代の利用料金の割引
(基本宿泊料金の10%割引、施設利用料金の20%割引)
リステルグループで後援・協力等をしているフリースタイルスキー大会への優待
規約
- (名称)
- 第1条
- この会はチームリステルジュニアクラブ後援会と称す。
- (事務局)
- 第2条
- この会の事務局は、ホテルリステル猪苗代内に置く。
- (目的)
- 第3条
- チームリステルジュニアクラブ後援会はフリースタイルスキーの健全な発展と選手育成のための「チームリステルジュニアクラブ」を応援することを目的とする。
- (活動)
- 第4条
- チームリステルジュニアクラブ後援会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)チームリステルジュニアクラブ会員のトーレーニングサポート活動
(2)チームリステルジュニアクラブの広報活動
(3)チームリステルジュニアクラブ会員の経済的補助活動
- 2
- サポート、補助活動に対しては、公明正大を旨とし、詳細は別途定める。
- (会員)
- 第5条
- この会の目的に賛同して入会した個人及び団体とする。会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し込
むものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認める。
- (会員への特典)
- 第6条
- この会は、会員への特典として、以下の事柄を実施する。
(1)会報の配布
(2)ホテルリステル猪苗代の利用料金の割引
(3)リステルグループで後援・協力等をしているフリースタイルスキー大会への優待
(4)その他、理事会で適当と認めた事柄
- (入会金及び会費、特別会費)
- 第7条
- 法人については、入会金10,000円、年会費10,000円とする。
個人については、入会金なし、年会費10,000円とする。
- 2
- 特別会費 趣旨に賛同した法人、個人の会員で、有志の方から一口10,000円、一口以上の特別会費を申し受ける。
- (会員の資格の喪失)
- 第8条
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
- (退会)
- 第9条
- 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- (除名)
- 第10条
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の決議により、これを除名す
ることができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ
ならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (役員)
- 第11条
- この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上5人以下
(2)監事 1人以上2人以下
- 2
- 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
- 3
- 理事及び監事は役員会において選任する。
- (役員の任期)
- 第12条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (役員会)
- 第13条
- 毎事業年度2回、「チームリステルジュニアクラブ後援会、経済的補助活動に際する
細則」に基づき、考課委員会からの、各クラブ員のランク付けと補助金の額を決定すること、
及びその他重要事項の決定のための通常役員会の他、次の場合、臨時の役員会を開催する。
(1)理事長が必要と認め、召集の請求をしたとき。
(2)監事から召集があったとき
- (議長)
- 第14条
- 役員会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (議決)
- 第15条
- 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (活動報告会)
- 第16条
- この会は、毎事業年度1回、会員に対して事業の活動報告会を行う。
- (事業年度)
- 第17条
- この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日とする。